【誤解が多い】暗号資産(仮想通貨)やNFTの確定申告が不要?【20万円以下】
「暗号資産(仮想通貨)やNFTの確定申告が不要な場合ってどういう時?利益が20万円以下なら必要ないって本当?」
2021年から暗号資産運用を開始。トレード歴は株、FXあわせて計15年以上。
- 【誤解が多い】暗号資産(仮想通貨)やNFTの確定申告が不要になる時
- 確定申告は必要なくても住民税申告が必要になる
◆初心者でも安心して使える暗号資産(仮想通貨)取引所おすすめ5選
初心者でも安心!わかりやすい暗号資産(仮想通貨)取引所5選の解説
「初心者でも安心して使える暗号資産(仮想通貨)取引所5選の解説をしています。
【誤解が多い】暗号資産(仮想通貨)やNFTの確定申告が不要になる時
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国税庁は、暗号資産(仮想通貨)の売却、交換、その他の処分による利益または損失を報告するよう納税者に求めています。また、暗号資産(仮想通貨)を商品やサービスの支払いに使用した場合にも、その取引を報告する必要がある。
その結果、国税庁は納税者に暗号資産(仮想通貨)に関連する取引を確定申告で申告するよう求めています。
つい最近国税庁によるNFTやGameFiの税金に関する発表がありました。
◆国税庁によるNFTの課税関連の発表
NFT の一次販売も二次販売も所得税の対象となる。贈与された場合は、受け取った側が課税対象となる。
いわゆる贈与税。
しかし価格変動が激しいNFTは課税リスク高い
: 国税庁、ブロックチェーンゲームなどのNFT取引課税について重要ガイドライン示す.https://t.co/odCnZ2pJXP#暗号資産税金 #NFT— beaburu_crypto (@bea_buru) January 17, 2023
※GameFiとはNFTを利用して、ゲーム内で暗号資産(仮想通貨)が稼げるゲームのことです。
NFTやGameFiで得た利益に確定申告が必要なのはもちろんのこと、所得税や消費税も発生するのかどうか、そういうことも明らかにしています。
20万円以下の利益は確定申告が不要なのか?
結論から書きますと、不要な人とそうじゃない人とに分かれます。
暗号資産によって20万円の利益を得たときに、それが副業によるものかどうかで確定申告の有無が変わってきます。
つまり、
- 副業の場合は確定申告は不要
- 副業でない場合は確定申告が必要
こうなります。
しかし、もしあなたが本業を別で持っていたとしても、それが個人事業主でフリーランスやお店経営をしている場合などは、2に当てはまります。
誤解されやすいのは実は「副業なら必要ない」という言葉です。
正しい記述をするのなら、「年末調整を行っているか否か」が正解です。
- 年末調整を他で行っている場合は確定申告は不要
- 年末調整を行っていない場合は確定申告が必要
これが正しい記述ですし、認識になります。
給与所得の人、会社側が年末調整を行っている場合は副業の種類にかかわらず、20万円以下の収入なら、確定申告の必要はありません。
年末調整とは
私は税理士ではないので、詳しいことはわかりませんが、例えば所得税などは毎月給料をもらう前に天引きされてます。
この時に引かれる金額の合計と、1年を通した収入に対する所得税の金額に差が生じることがほとんどです。その差額のプラマイによって、お金が帰ってきたり、逆に支払ったりすることになります。
こうした調整をするのが年末調整の役目だと理解してます。
個人事業主やフリーランス
給与所得でない人は上記のように毎月天引きされているわけではないので、必ず確定申告をして、税金額を計算する必要があります。
なので、他で年末調整をしていない場合の副業収入は確定申告が必要です。
確定申告とは
質問:そもそも確定申告とはなにか?
答え:所得税を納めるための手続き。
あと確定申告をすることによって、国民健康保険料や住民税が確定されます。
≫ 確定申告が必要な方
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確定申告は必要なくても住民税申告が必要になる
個人事業主やフリーランスの人は副業が20万円以下でも確定申告が必要と書きましたが、本業と副業を足しても20万円なら確定申告は必要ありません。
理由は、個人事業主やフリーランスの基礎控除額が48万円だからです。
課税所得=年間収入の合計ー48万円(基礎控除額*)
こういう式なので、年間収入が48万円以下なら確定申告は必要ありません。
※基礎控除額は所得額により変動しますが、年間所得が2,400万円以下は控除額は48万円です。
※下記は2023年1月時点のデータ。
・配偶者であれば、103万円までは発生しません。
・学生であれば、勤労学生控除により130万円までは発生しません。(※扶養する親は扶養控除が適用されなくなります)
詳細な計算方法や金額などは、専門家または税務署にお問い合わせください。
所得税と住民税は違う
前述しましたが、確定申告をすることによって住民税や国民健康保険料の額が確定されるので、所得申告をする必要があります。申告しないとこれらの支払い額が決まりません。
なので、確定申告は不要ですが、その代わりに住民税申告というものが必要になります。例え所得が48万円以下でも20万円以下でもこの住民税申告は必要になります。
これをすることによって、住民税額や国民健康保険料が決ります。
住民税申告をした方が得
誤解が多いですが、こういう申告をすると損すると思っている人がいます。
しかし、確定申告が必要なく住民税申告をする状態の人は、課税対象額がゼロなわけですから、実は申告する方が得です。
住民税申告をすることにより、新年度では住民税が非課税となり国民健康保険料も最低額になります。コロナ時期に「住民税非課税世帯に給付金」というのがありましたが、こういう給付金の対象にもなります。
住民税や国民健康保険料の正確な算式は、各市町村によって違いますから、詳細はお住まい地域の役場の税務課や納税局に問い合わせしてください。
個人事業主と法人では違ってくる
ここまで書いてきたことは、すべて個人事業主やフリーランスの場合であって、法人ではありません。
もしあなたが法人を作られている場合は、税金に関する算式などが変わってきますから、ご注意ください。
この記事ではあくまでも個人で行っている場合を例にあげて書いてます。
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