【暗号資産(仮想通貨)】NFTやGameFiの税金は?所得税と消費税はかかる?
「NFTの売買で得た利益やNFTゲーム(GameFi)で得た暗号資産(仮想通貨)に所得税や消費税ってかかるの?かかるならどれくらいの金額から?」
2021年から暗号資産運用を開始。トレード歴は株、FXあわせて計15年以上。
- どうなる?NFT売買による利益の所得税
- どうなる?GameFiで得たトークンの所得税
- どうなる?NFT取引に係る消費税
国税庁によるNFTの課税関連の発表がありました。
NFT の一次販売も二次販売も所得税の対象となる。贈与された場合は、受け取った側が課税対象となる。
いわゆる贈与税。
しかし価格変動が激しいNFTは課税リスク高い
: 国税庁、ブロックチェーンゲームなどのNFT取引課税について重要ガイドライン示す.https://t.co/odCnZ2pJXP#暗号資産税金 #NFT— beaburu_crypto (@bea_buru) January 17, 2023
結論:全部課税されます。詳細は本記事をご覧ください。
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もくじ
【暗号資産(仮想通貨)】NFTやGameFiの税金は?所得税と消費税はかかる?
国税庁が1月13日にNFT(非代替性トークン)に関する税務上の取り扱いについて発表をしました。所得税が課税されるケースの他、消費税が適用となる場合などについてもガイドラインを示してます。
国税庁作成のPDF
≫ NFTに関する税務上の取扱いについて
≫ NFTとは?いまさら聞けないNFTのことが7分でわかる解説記事
* * *
NFTによる収益
NFTで利益を得るには3つ方法があります。
3つの収益方法
- 自分でNFTを作成して、第三者に販売(一次流通)
- NFTを購入して、それを第三者に購入より高値で転売(二次流通)
- 自分で作成したNFTが第三者によって転売された時のロイヤリティー収入
簡単に書くと、販売か転売かロイヤリティーの3種類です。
3番目はNFT独自の利益で、転売された時に制作者に転売料の一部が入ることをロイヤリティーといい、制作者自身でこのパーセンテージを設定することができます。
それぞれ国税庁の見解をみてみましょう。下記はすべて個人の場合であり、法人は別です。
1、第三者に販売(一次流通)
Q:デジタルアートを制作し、そのデジタルアートを紐づけたNFTをマーケットプ レイスを通じて第三者に有償で譲渡しました。これにより、NFTを購入した第三者は、 当該デジタルアートを閲覧することができるようになります。この場合の所得税* の取扱い を教えて下さい。
A:デジタルアートを制作し、そのデジタルアートを紐づけたNFTを譲渡したことにより得た利益は、所得税の課税対象となります。
【解説】 所得税法における所得とは、収入等の形で新たに取得する経済的価値と解されており、ご質 問の場合、収入等の形で新たに経済的価値を取得したと認められることから、所得税* の課税対 象となります。
◆このようにNFT取引によって得た利益は「所得税の課税対象となる」とはっきり書いてあります。また、取引した時のトークンの時価が譲渡収入となるとも書いてあります。
【所得の算式】
雑所得の金額 = NFTの譲渡収入 ― NFTに係る必要経費
必要経費を差し引くことができますが、必要経費と認められるものについては、
という記述もあります。
【損失が出た場合】
雑所得の金額が赤字の場合(損失が生じた場合)には、他の所得との損益通算はできません(雑所得内の通算は可能です)
◆雑所得内での通算はできますが、それ以外の所得と合わせて損失分を所得から引くことはできません。つまり、NFTの販売で損失がでても、他の雑所得で利益がなければ、販売損なだけです。
≫ NFT取引の課税関係
2、購入より高値で転売(二次流通)
Q:NFTを購入し、当該NFTを第三者に有償で転売しました。これにより、私が有していた「デジタルアートの閲覧に関する権利」は、第三者に移転することになります。この場合の所得税の取扱いを教えて下さい。
A:デジタルアートを紐づけたNFTを転売したことにより得た利益は、所得税の課税対象となります。
一次流通の場合と同じです。
【所得の算式】
譲渡所得の金額 = NFTの転売収入―NFTの取得費―NFTの譲渡費用―特別控除額*
(※総合課税の譲渡所得の特別控除の額は 50 万円)
NFTをトークンで受け取っ た場合には、そのトークンの時価が転売収入となります。
【損失が出た場合】
譲渡所得の金額が赤字となった場合(損失が生じた場合)には、他の所得との損益通算が可能です。
ただし、そのNFTが主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有していたものである場合には、他の所得との損益通算はできません(総合譲渡所得内の通算は可能です)
つまり、最初から売買益を目的としている場合のみ損益通算が可能ということ。まあ、この辺が法律や行政得意の曖昧表現で、解釈によっていくらでも変わってしまう。
3、ロイヤリティー収入
これについての記述はありませんでした。
おそらく1の一次流通の収益に合算させて同じ扱いになると思われます。
贈与税や相続税が課されることも
では、購入ではなくて無償贈与された場合はどうなるのか?
贈与した側
贈与した方には所得税は生じません。(法人は別です)
贈与された側
経済的価値があるNFTの場合は贈与税がかかり、相続した場合には相続税がかかります。
金銭に見積もることができるNFTの場合は税の対象となります。
価値の判断基準は?
課税時期における市場取引価格が存在するNFTについては、当該市場取引価格により 評価する。
◆ここでのポイントは、「課税時期」です。贈与を受けた時ではないということ。もしこの時期に価格が急上昇していたら、たまったもんではないですね。
譲渡所得の対象となる資産と課税方法
第三者の不正アクセスにより購入したNFTが消失した場合
Q:第三者の不正アクセスにより、購入したNFTが消失しました。この場合の所得税の取扱いを教えてください。
A:第三者の不正アクセスにより、購入したNFTが消失した場合の所得税の取扱いは、次のとおりです。
・ そのNFTが生活に通常必要でない資産や事業用資産等に該当せず、かつ、そのNFTの消失が、盗難等に該当する場合には、雑損控除の対象となります。
・ そのNFTが事業用資産等に該当する場合には、その損失について、事業所得又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。
所得税法上、災害又は盗難若しくは横領によって資産(生活に通常必要でない資産及び棚卸 資産等を除きます。)に損失が生じた場合の当該損失については、雑損控除の対象とされています。
したがって、第三者の不正アクセスが盗難等に該当し、かつ、そのNFTが生活に通常必要でない資産又は事業用資産等に該当しない場合には、そのNFTの消失に係る損失は、雑損控除の対象となります。
生活に通常必要でない資産とは?
① 競走馬その他射こう的行為の手段となる動産
② 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産
③ 貴金属、書画、美術工芸品などで 30 万円を超える動産
◆そもそも生活に必要のあるNFTってあるのかな?ということで、おそらく通常は雑損控除は受けられない気がします。
どうなる?GameFiで得たトークンの所得税
ブロックチェーンゲームゲーム(GameFi)内で得たトークン(暗号資産(仮想通貨))はどうなるか?これもいままであやふやでしたが、今回これに関して記述があります。
Q:ブロックチェーンゲームをプレイし、その報酬として、ゲーム内通貨(トークン) を取得しました。この場合の所得税の取扱いを教えてください。
A:ブロックチェーンゲームで得た報酬は、原則として、所得税の課税対象となります。
◆ゲーム内で得た報酬は雑所得に区分され、所得税の課税対象となる。
所得税法における所得とは、収入等の形で新たに取得する経済的価値と解されており、ご質問の場合、収入等の形で新たに経済的価値を取得したと認められることから、所得税の課税対 象となります。
ただし、そのゲーム内通貨(トークン)が、ゲーム内でしか使用できない場合(ゲーム内の 資産以外の資産と交換できない場合)には、所得税の課税対象となりません。
◆つまり、ゲーム内でしか使用できずに、ゲーム外に出して他の通貨と変換できない場合は課税対象ではない。
雑所得の金額=ブロックチェーンゲームの収入金額-ブロックチェーンゲームの必要経費
◆ゲーム内で得たトークン(暗号資産(仮想通貨))は年末に一括で損益計算をする「簡便法」の雑所得計算が認められている。
* * *
まとめ
NFTもGameFiも得た利益は雑所得に区分されて消費税の対象となる。ただし、消費税は年収103万円まではかからないけど、雑所得として確定申告は必要。
年末調整をしている本業がない場合は、20万円以下でも申告する必要があるが、確定申告ではなく住民税申告になる。これにより、確定申告をする必要はない。
多くの人が間違っているが、必要というよりも申告をした方がむしろ住民税非課税になったりして、得をする。
20万円以上でも本業がない人は、ある金額までは確定申告ではなく、住民税申告をすることになる。詳しくは各自治体の税務署に問い合わせる方がより正確な情報を得られます。
どうなる?NFT取引に係る消費税
次に消費税に関しての記述をみてみます。
ここでも先ほどと同じ2種類に分けて解説します。
- 自分でNFTを作成して、第三者に販売(一次流通)
- NFTを購入して、それを第三者に購入より高値で転売(二次流通)
1、第三者に販売(一次流通)(デジタルアートの制作者)
Q:私はデジタルアート(著作物)の制作を行っている個人事業者ですが、制作したNFTをマーケットプレイスを通じて日本の消費者に有償で譲渡しました。これにより、私はNFTの譲渡を受けた日本の消費者に対して、当該デジタルアートの利用を許諾することとなります。この場合の消費税の取扱いを教えて下さい。
A:本取引は、デジタルアートの制作者(質問者)が、事業として、対価を得て日本の消費者に 対して行う著作物の利用の許諾に係る取引であり、電気通信利用役務の提供として、デジタ ルアートの制作者に消費税が課されます。
消費税法上、国内において事業者が事業として対価を得て行う「資産の譲渡」及び「資産の 貸付け」並びに「役務の提供」に対して消費税を課するとされています。
本取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う電気通信利用役務 の提供として判定されるので、当該役務の提供を行った者(デジタルアートの利用の許諾を行った質問者)に 消費税が課されることとなります
◆言葉がいかにも役人らしく、わかり辛いですが、NFTを制作した者がそれを販売した場合は消費税がかかります。
ただし、提供が国内において行われたか、提供を受けるものの住所が国内かどうかによって変わってきます。
2、購入より高値で転売(二次流通)
Q:私は、NFTを購入した後、当該マーケットプレイスを通じて当該NFTを他者に有償で譲渡しました。
当該マーケットプレイスの利用規約上、当該デジタルアートに係る著作権は制作者に帰属し、著作物自体の利用の許諾は当該制作者のみが行うことができること、NFTの譲渡により著作物の利用権のみが移転することとされています。この場合の消費税の取
扱いを教えて下さい。
A:本取引は、デジタルアートの制作者(著作権者)から当該デジタルアートの利用の許諾を 受けた者(質問者)が、当該利用の許諾に係る権利(著作権法第 63 条第3項の利用権)を他 者に譲渡する取引であり、国内の事業者が事業として対価を得て行うものであれば、当該国 内の事業者に消費税が課されます。
消費税法上、国内において事業者が事業として対価を得て行う「資産の譲渡」及び「資産の 貸付け」並びに「役務の提供」に対して消費税を課するとされています。
本取引が、国内において(譲渡に係る事務所等が国内に所在する事業者が)、事業として対価を得て行うものであれば、当該事業者に消費税が課されることとなります。
◆給与所得者が行う取引であっても、対価を得て行われる資産の譲渡等が反復、継続、 独立して行われるものであれば、「事業として」の取引に該当します。
ただし、 無償による取引は原則として消費税の課税対象となりません。
抜粋文はけっこう省略してますが、それでもわかり辛いですね。
結局は消費税がかかるということです。
消費税に関するまとめ
NFT制作者が販売する一次流通でも購入したNFTを転売する二次流通でも消費税はかかります。
ただし、課税期間より前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円超の個人事業主が課税対象者。それと給与などの支払いが1,000万円を上回った場合にも、課税事業者となります。
いかがでしたか?
これをまとめるために国税庁のPDFファイルを読んで咀嚼(そしゃく)してから記事にしたことで、あやふやだった課税についてよくわかりました。
みなさんの中には対象者でないから安心した人もいるでしょう。
でも考えてみてください。課税対象者はそれだけ稼いでいるということですよ?少なく稼いで非課税となって喜ぶか、多く稼いで税金を払って喜ぶか?手元に残る金額が多いのはどちらでしょうか?
間違った快楽を税金という仕組により植え付けられている気がしてならない・・・。
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